【副業・フリーランスの保険】小規模企業共済と経営セーフティ共済、どちらに入ればいいの?
「自由」なイメージがある自営業やフリーランスに憧れを抱く人は多く、いつか独立することを視野に入れて副業に取り組むサラリーマンもいるでしょう。
しかし自営業やフリーランスは加入できる社会保障がサラリーマンに比べると圧倒的に少ないのが現状です。
にもかかわらず、自営業やフリーランスは老後や廃業、トラブルに巻き込まれた時に備え、自分で資金を作っておかねばならないのです。
独立を夢見て副業に取り組むサラリーマンは、今のうちから社会保障について現実的な準備をしておきましょう。
今回は副業・自営業に取り組む人、フリーランスが加入できる共済
- 小規模企業共済
- 経営セーフティ共済
について紹介します。
小規模企業共済について
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
現在、全国で約159万人*の方が加入されています。
*2022年3月現在
小規模企業共済は昭和40年から始まった積み立てタイプの退職金制度です。
加入できる保険が少ない自営業やフリーランスが、一般の会社員と同じように退職金を受け取れるように作られました。
この共済は自営業やフリーランスが廃業や退職をする際
- その後の生活を安定させる
- 事業の再建に備える
ことに役立っています。
掛け金について
小規模企業共済の毎月の掛け金は月払い、半年払い、年払いから選択できます。
月1000円~7万円まで500円単位で自由に設定でき、加入後も掛け金の増額や減額が可能です。
また、掛金は前納することもでき、前納すると前納減額金を受け取れます。
共済金について
小規模企業共済の共済金は「共済金A」「共済金B」「準共済金」「任意解約」の4種類です。
共済金の種類 | 支払事由 |
共済金A |
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共済金B |
(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいることが条件) |
準共済金 |
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解約手当金 |
|
また、共済金の受け取り方法は
- 一括
- 分割
- 一括と分割の併用
から選べます。
ただし、加入後20年未満で任意解約をし解約手当金を受け取る場合、解約手当金は掛金の合計を下回るため注意しましょう。
加入資格について
「アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(引用:加入資格がない例)」場合は加入ができません。
つまりサラリーマンで副業をしている人は小規模企業共済に加入できません。
経営セーフティ共済について
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
経営セーフティ共済は取引先の倒産による経営悪化や連鎖倒産を防ぐために作られました。
加入者は無担保・無保証人で
- 回収困難となった売掛金債権等の額
- 納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)
の、どちらか少ないほうの金額を借り入れできます。
掛け金について
掛金月額は、5,000円~20万円まで5,000 円単位で自由に選択でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
掛金は、預金口座からの振替により支払います。
毎月5日までに増減額を申請する書類を提出すれば、希望月から掛金を増額・減額することも可能です。
また、掛金は前納することもでき、前納すると前納減額金を受け取れます。
解約手当金について
経営セーフティ共済は借り入れができるだけでなく、共済契約を解約した際には解約手当金を受け取れます。
任意解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
加入資格について
経営セーフティ共済への加入は
- 継続して1年以上事業を行っている
- 業種ごとの資本金や常時使用する従業員数の要件を満たしている
ことが条件です。
そのため、経営セーフティ共済は副業でも加入できる可能性があります。
転ばぬ先の杖、共済はニーズに合わせて加入を
小規模企業共済と経営セーフティ共済は、自営業やフリーランスが対象となっている制度で、経営セーフティ共済は副行でも加入できる可能性があります。
どちらも万が一の時の保証だけでなく所得控除などの税制上のメリットもありますが、必ずしも両方加入する必要はありません。
さらに加入後短期間で解約した場合、受け取れる解約手当金が掛金の合計を下回る可能性があります。
そのため事業や副業いつまで続けるかも考慮する必要があります。
どんな保証が欲しいのか、税法上のメリットと事業の持続性を考慮し
- 退職金の積み立てをしたい人は小規模企業共済
- 倒産のリスク対策をしたい人は経営セーフティ共済
の加入を検討しましょう。
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